販売業務請負規約
第1条 (本契約の発効)
法人又は個人(以下「パートナー」といいます。)及び株式会社CHAPTER TWO(以下「当社」といいます。)は、次の通り契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。パートナー及び当社は、本契約を、書面、電子、又はオンライン同意などの方法により締結することに同意します。
第2条 (請負)
1. パートナーは、当社に対し、契約形態に応じ本契約の定めに従い、次に掲げるサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受け、次に掲げる業務を請け負うものとします。
(本サービス内容)
[Analytics Plan] – Instagramのコンサルティングや運用分析を通して最終的に自社運用を目指せるプラン
[Media Plan] – Instagramの文字訴求コンテンツを作成から投稿まで代行し、メディアを構築するプラン
[Branding Plan] – Instagramの撮影から投稿まで代行し、ブランディングを構築するプラン
[Regular Plan] – Instagramのフォロワー増加施策とLINE運用を掛け合わせたプラン
[Create Plan] – InstagramのReelsの編集及び投稿を代行するプラン
[Advance Plan] – Regular PlanとBranding Planを複合したプラン
(業務内容)
顧客(第6条に定める紹介者を含みます。)への販売促進活動及び当社への顧客の紹介
顧客との契約書締結作業、顧客との決済管理、顧客からの問い合わせ対応
顧客へのトラブル対応及び緊急時のサポート対応等
第3条 (解除権等)
1. 当社は、パートナーが次に掲げる事情に該当し、本サービスの販売業務請負先としてふさわしくないと判断した場合は、本契約を事前の通知なしに停止又は解除し、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
(1) 未成年者などの制限行為能力者の場合(ただし18歳以上で法定代理人の同意を得ている場合は除きます。)
(2) 虚偽情報により登録している場合
(3) 公序良俗に反している場合
(4) 違法な活動をしている又はその奨励をしている場合
(5) 他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害又は誹謗中傷する場合も含みます。)している場合
(6) 著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、又は関連する法規に違反している場合
(7) 景品表示法などの法令に違反する表現を記載している場合
(8) 内容が不明又は乏しい、外観が異様な場合
(9) 報酬発生条件の事項に違反している場合
(10) 第三者から受取る現金、電子マネー、ポイント、マイレージなど(以下「現金など」といいます。)を原資として、自己の会員又はそれに準じるユーザーに対し、利益を付与している場合(ただし、当社が承諾した場合を除きます。)
(11) パートナーの営業行為(オンライン含む)の内容が当社から付与されたカテゴリーから大幅に変更された場合
(12) オンラインでの営業活動において主要なブラウザ、スマートフォン・タブレット型端末又は携帯端末機種で適切に表示されない場合
(13) 法令に違反又はそのおそれがあると判断した場合
(14) サービス参加者が自身のアカウント、又は自社のアカウントを紹介した場合
(15) 当社の基準において、本サービスにふさわしくないパートナーと判断された場合
2. 当社は、前項の判断について、当社の基準に基づき、独自に行えるものとし、判断理由は、原則としてパートナーに対して開示されません。また、当社は、判断について、パートナーに対し、一切の責任を負わないものとします。
3. パートナーは、当社の判断に一切の異議を申し立てることができないものとします。
第4条 (申込事項及び届出事項)
1. パートナーは、本サービスの参加申込みをするにあたり、当社が別途定める届出事項に関して、当社が別途定める方法にて事実に相違ない情報を当社に届け出るものとします。
2. パートナーは、申込事項又は登録事項に変更が生じた場合、自己責任においてメール等電子的な方法にて事実に相違ない情報へ登録内容の変更を行うものとします。ただし、氏名(法人の場合は会社名)又は契約者の変更を行う場合は、当社が指定する方法と様式にて、事実に相違ない情報を当社に届け出ることにより変更を行うものとします。
3. 本契約に規定する申込事項及び届出事項が不正確又は虚偽であるために、パートナーが不利益を被った場合、当社はその責任を負わず、一切の責任はパートナーが負うものとします。
4. パートナーは、報酬が振り込まれる金融機関の口座には、契約者情報として登録した氏名(法人の場合は会社名)と一致する口座名義の口座を登録するものとします。
5. 口座情報は普通口座のみのお取り扱いとし、当座口座のご登録はお受付できません。
第5条 (表明及び確約)
1. パートナーは、当社に対して、次に掲げることに該当することを表明し、確約するものとします。
(1) 現在、又は今までに暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)に、自ら及び自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
(2) 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と、現在、又は過去以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来に亘っても該当しないこと。
(3) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係にないこと。
(4) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係にないこと。
(5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係にないこと。
(6) 不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係にないこと。
(7) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係にないこと。
2. パートナーは、自ら又は第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為又は営業行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為又は営業行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社及び提携する第三者の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5) 反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6) その他上記各号に準ずる行為
3. 当社は、パートナーが、前二項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、一切の規定に関わらず、パートナーに対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本サービス提供の全部又は一部を停止・解除することができるものとします。
4. 前項により当社に損害が生じた場合、パートナーは当社に対してその損害を賠償するものとします。
第6条 (報酬)
「Analytics Plan」「Media Plan」「Branding Plan」「Regular Plan」「Create Plan」「Advance Plan」の販売報酬については、次の定めに従うものとします。
(1) 報酬は、パートナーによって本サービス対象のサービスに申し込みをし、且つパートナーの当社登録紹介情報(紹介者ID)が紹介者(パートナーが本サービスを販売した相手をいいます。以下同じ。)によって正確に入力が行われ、第7条(報酬の支払い)の第一項を満たした際に発生するものとします。
(2) 紹介者がサービスの解約・又は返金依頼を行った月(登録同月含む)は、報酬は発生しません。
(3) 紹介者がお申し込み時に間違えた情報を入力し当社側で把握ができなかった場合は、報酬は発生しません。
(4) 紹介者に滞納が発生した当月は、報酬は発生しません。
(5) 紹介者に滞納が発生し、月を跨いで滞納の解消が行われた場合は次月への報酬繰越は行われません。
(6) 紹介者がサービスの導入に協力しない場合は、報酬は発生しません。
(7) お支払いが確定された場合でもサービスの導入がされていない場合は、報酬は発生しません。
(8) お申し込み又はご契約からお支払いが月を跨いで行われた場合は、お申し込み又はご契約月に関わらず報酬は発生いたしません。
(9) 紹介者が不正なチャージバックなどを行なった場合はチャージバック分の報酬全額は次月報酬から引かれます。
(10) 紹介者が3ヶ月以内に3名以上に達しない場合は、当社によるパートナー管理の都合上、報酬は全て取り消されるものとします。また既存紹介者に対しての報酬も無効となります。
(11) 本サービスの申し込み情報に間違った情報、又は偽りの情報が入力されている場合は、報酬は発生しません。
(12) パートナーが当社サービスのご登録を解除した場合及び本サービスの参加解除を申請した場合は、全報酬は発生しません。
第7条 (報酬の支払い)
1. 報酬は、パートナーにより本サービスが販売され、紹介者よりクレジットカード、銀行振込又は口座振替により本サービスの料金の決済確認が当社で取れた時点で発生します。本サービスについて、制作物が関わる場合は、納品完了報告が行われた時点で発生対象となります。決済の確認又は決済がされたとしても、納品完了報告が行われない状態での報酬の支払いは、当社と当社サービスご利用者間での役務の提供が成立していないため行いません。
2. 報酬の支払いは、前項を満たした月の月末締めで計算し、翌月20日までに支払います。また、報酬の支払い時に一律280円の振り込み手数料が発生することを了承するものとします。支払い日に関してはパートナーへの事前の通知なしに変更する場合があることを了承するものとします。
3. 報酬の支払いに関しては、当社の定める日本法人、株式会社CHAPTER TWOよりパートナーに対し行います。
4. パートナーが本サービスの参加時に提供する情報に間違いがある場合は、報酬の支払いに遅延・又はキャンセル・報酬の無効化が行われる場合があります。
第8条 (監視業務)
1. 当社は、独自の裁量により、パートナーが本契約に則り適切に本サービスを利用しているか、又は、本契約に反する行為や不正がないかを監視する業務を行います。当社は、当該監視業務により、本契約に反する不正行為を行っている、又は行っている蓋然性が高いと判断したパートナーに対して、報酬の支払いの一部又は全部を拒否する権利を有するほか、サービスとしての参加資格を、パートナーへの事前の通知なしに即時解除することができます。この場合にパートナーは、一切の異議を申し立てることができないものとします。
2. 当社は、悪質な不正行為を認知した場合、当該不正行為を行った蓋然性が高いと思われるパートナーを刑事告発することができるものとし、当該不正行為に関して第三者が当該パートナーに対して損害賠償請求を行う場合は、当社に登録された情報の提供・開示を行うこととします。パートナーは、これに対して一切の異議を申し立てることができないものとします
3. 本条の監視業務は、当社の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても、当社の義務を構成するものと解釈されないものとします。
第9条 (本サービスの中断、停止等)
当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、パートナーに事前に通知することなく、独自の裁量により、本サービスの一部もしくは全部を一時中断、停止、変更又は廃止することができるものとし、これにより、パートナー又は第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。ただし、本サービスを廃止するときは、パートナーに対し事前に又は緊急の場合は事後に通知するものとします。
(1) 本サービスに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為など、又はそれらに関連する要因により、本サービスの全部又は一部の提供及び利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
(2) 各SNSやその他第三者のプラットフォームのアップデートならびにシステム変更などが生じ当社のサービスに支障が生じた場合
(3) 当社の独自の判断により、必要性が生じた場合
第10条 (本サービスの保証)
1. 当社は、本サービスの販売及び利用に基づくパートナーの報酬の獲得について、いかなる保証も行うものではありません。
2. 当社は、本サービスがウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために最大限の努力は行うものの、完璧であることを、明示黙示を問わず、保証するものではありません。
第11条 (損害の免責)
1. 当社は、本サービスの利用により発生したパートナーの損害については、一切の賠償の責を負わないものとします。
2. パートナーが本サービスを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、パートナーは自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。
3. 紹介者が当社各サービスについての誤認を持った状態で申し込みを行っている場合に、賠償責任を問われた場合、当社は一切の賠償責任を負えないものとし、パートナーにより早急に解決を行うものとします。
第12条 (登録解除)
1. パートナーは当社が別途定める手続きを行うことにより、本サービスの利用を停止し、登録を解除することができるものとします。
2. 当社は、本サービス参加のパートナーが次に掲げる事由に該当したと判断した場合、何ら事前の予告及び催告なしにパートナーとしての登録を解除し、本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) パートナーのオンラインを含む紹介・営業行為が本契約の一つにでも違反したとき
(2) 当社からの電子メールでの通知、連絡に一切の連絡が1ヶ月以上ない場合。
第13条 (権利義務の譲渡等の禁止)
パートナーは、当社が別途定める方法により、当社の事前の承諾を得ないかぎり、第三者に対し、本契約にかかる契約上の地位、権利及び義務について、これを譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならないものとします。
第14条 (契約及び条件の改定)
本契約及び本契約に付随するすべての契約、規則及びそれに準ずるものは、当社の独自の判断によりパートナーの承諾なしに変更・改定を行うことができるものとします。変更・改定後の本契約も、パートナーと当社との間の一切の関係に適用されるものとします。
第15条 (機密保持)
1. パートナー及び当社は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいいます。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者(法令上守秘義務のある専門家を除く。)に開示又は提供してはならないものとします。
2. 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も存続するものとするものとします。
第16条 (準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、パートナー及び当社間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、パートナー及び当社は、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとします。
第17条 (契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結日から起算して1年間とします。契約の更新については自動更新とします。
作成日 2022年 10月20日